東京税理士会の機関誌(H24・3・1)に、同制度部長名倉明彦氏が「韓国における税務士法改正について」と題する一文を寄稿されたいる。その内容は昨年の12月に行われた税務士法改正についての報告で、日本における税理士法改正を考えるに参考になりますので、ここに紹介いたします。


(自動付与の役割が終わる)

 今回の税務士法改正(本年1月施行)で、公認会計士に対する税務士資格の自動付与が廃止された。その理由は、日本と同様に制度創設当初は一定の税務専門家を確保する観点から、政策的に他の分野の専門家にも税務士資格が自動付与された経緯にある。その後、数次の改定を重ね今日に至り、昨年の改定で自動付与が廃止された。


(TPP.FTAなどのグローバル化への対処)

 韓国では、公認会計士に税務士資格を付与しないという、明確な立法的宣言を通じて、TPP.FTAなどにより外国会計士に税務サービス市場が自動的に開放される余地を遮断した。


(望ましい選択と考える)

 私も、自動付与の歴史的事実を認識し、いくらグローバル化されたといえ税制は国家の独自の制度であるからして、日本に於ける税理士会にわが国税制への知識のない外国会計士までに自動付与される現制度は、国家運営に望ましくないことは、誰にも自明のことと理解しました。



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 なお、私からのメッセージは・・・・・