@ikeike1205
人格のない社団が財産の全部を分配した場合等の残余財産の確定は税務上どう扱うか?[220824]
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法人税基本通達1-2-8 
人格のない社団等が財産の全部を分配等した場合の残余財産の確定」によれば、


人格のない社団等が
事業年度の中途において
その事業を行わないこととして
その有する財産の全部を分配し又は引き渡した場合には、
当該人格のない社団等については、
その分配又は引渡しをした日に解散し
残余財産の確定があったものとする。
(平14年課法2-1「二」、平20年課法2-5「三」により改正)



静岡市の税理士
池谷和久
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