@ikeike1205
清算中株式会社事業年度は税務上どうなるか?[220825]

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法人税基本通達1-2-9 
株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度」によれば、

 
株式会社
又は
一般社団法人
若しくは
一般財団法人
(以下1-2-9において「株式会社等」という。)が
解散等
(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)
をした場合における清算中の事業年度は、
当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、
会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する
清算事務年度になるのであるから留意する。
(平19年課法2-3「三」により追加、平20年課法2-5「三」により改正)





静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-2-9,株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度」

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