@ikeike1205、
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取引先など緊密な関係者は常に「議決権行使に同意している者」に該当するか?[220902]

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法人税基本通達1-3-7 
同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義」によれば、


令第4条第6項《同族関係者の範囲》に規定する
「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」に当たるかどうかは、
契約、合意等により、
個人又は法人との間で
当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している事実があるかどうかにより
判定することに留意する。
(平19年課法2-3「四」により追加)

(注)
単に過去の株主総会等において
同一内容の議決権行使を行ってきた事実があることや、
当該個人又は法人と出資、人事・雇用関係、資金、技術、取引等において緊密な関係があることのみをもっては、
当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者とはならない。




静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-3-7,同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義」


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池谷和久
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静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-3-7,同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義