@ikeike1205、
http://www.money.gr.jp/、
適格合併適格分割適格現物出資適格株式交換適格株式移転共同事業従業者の範囲はどう考えるべきか?[220908]
null

法人税基本通達1-4-4 
「従業者の範囲」によれば、


法第2条第12号の8ロ(1)若しくは令第4条の2第4項第3号《適格合併の要件》、
法第2条第12号の11ロ(2)若しくは令第4条の2第8項第4号《適格分割の要件》、
法第2条第12号の14ロ(2)若しくは令第4条の2第12項第4号《適格現物出資の要件》、
法第2条第12号の16ロ(1)若しくは令第4条の2第17項第3号《適格株式交換の要件》
又は法第2条第12号の17ロ(1)若しくは令第4条の2第21項第3号《適格株式移転の要件》
に規定する「従業者」とは、
役員、使用人その他の者で、
合併、分割、現物出資、株式交換又は株式移転の直前において
被合併法人の合併前に営む事業、
分割事業(同条第8項第1号に規定する分割事業をいう。以下この節において同じ。)、
現物出資事業(同条第12項第1号に規定する現物出資事業をいう。以下この節において同じ。)、
株式交換完全子法人の事業
又は
それぞれの株式移転完全子法人の事業に
現に従事する者をいうものとする。

ただし、
これらの事業に従事する者であっても、
例えば、
日々雇い入れられる者で
従事した日ごとに給与等の支払を受ける者について、
法人が従業者の数に含めないこととしている場合は、
これを認める。


同条第4項第2号、第8項第2号、第12項第2号、第17項第2号又は第21項第2号《共同事業要件》の
従業者の範囲についても、同様とする。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」により改正)

(注)

1 
出向により受け入れている者等であっても、
被合併法人の合併前に営む事業、
分割事業、
現物出資事業、
株式交換完全子法人の事業
又はそれぞれの株式移転完全子会社の事業現物出資事業に
現に従事する者であれば従業者に含まれることに留意する。

2 
下請先の従業員は、
例えば
自己の工場内でその業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員であっても、
従業者には該当しない。

3 
分割事業又は現物出資事業と
その他の事業とのいずれにも従事している者については、
主として
当該分割事業又は現物出資事業に従事しているかどうかにより判定する。






静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-4,従業者の範囲」


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-4,従業者の範囲」

静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-4,従業者の範囲