@ikeike1205 、
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収益が帰属する日となる棚卸資産の引渡し日は具体的にはどう判断するか?[221008]
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法人税基本通達2-1-2
棚卸資産の引渡しの日の判定」によれば、


2-1-1の場合において、
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、
例えば
出荷した日、
相手方が検収した日、
相手方において使用収益ができることとなった日、
検針等により販売数量を確認した日

当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じ
その引渡しの日として
合理的であると認められる日
のうち
法人が継続して
その収益計上を行うこととしている日によるものとする。

この場合において、
当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、
その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
次に掲げる日のうち
いずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(昭55年直法2-8「六」により追加)

(1)代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日

(2)所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日



静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-2,棚卸資産の引渡しの日の判定」


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