委託販売月単位売上計算書到達日収益計上してよいか?[221009]
null
法人税基本通達2-1-3
委託販売による収益の帰属の時期」によれば、


棚卸資産の委託販売による収益の額は、
その委託品について
受託者が販売をした日の属する事業年度の益金の額に算入する。

ただし、
当該委託品についての売上計算書が
売上の都度作成され送付されている場合において、
法人が継続して
その収益を当該売上計算書の到達した日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、
これを認める。
(昭55年直法2-8「六」により改正)

(注)
受託者が
週、旬、月を単位として
一括して売上計算書を作成している場合においても、
それが継続して行われているときは、
「売上の都度作成され送付されている場合」に該当する。



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-3,委託販売による収益の帰属の時期」


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-3,委託販売による収益の帰属の時期」
静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-3,委託販売による収益の帰属の時期