@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
価格公表有価証券評価で必要な最終売買の価格気配相場はどの公表数値を用いるべきか?[230212]
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法人税基本通達2-3-32
公表する価格の意義」によれば、


令第119条の13第3号
《その他価格公表有価証券の時価評価金額》
に規定する
「当該事業年度終了の日における
当該その他価格公表有価証券の
最終の売買の価格」
又は
「最終の気配相場の価格」
とは、
同号に規定する価格公表者によって
公表される
次に掲げる価格を
いうことに留意する。

この場合、
当該価格は、
法人が、
各事業年度において
同一の方法により
入手
又は
算出
する価格によるものとし、
その入手価格は
通常の方法により
入手可能なもので
差し支えないものとする。
(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」により改正)


(1) 
公正評価額を提供するため
複数の店頭市場の情報を集計し、
提供することを
目的として
組織化された業界団体が公表した
事業年度終了の日における
最終の売買の価格
又は
最終の気配相場の価格
(新株予約権付社債以外の公社債については、
事業年度終了の日の気配値に基づいて
証券業協会が公表する
公社債店頭売買参考統計値の
平均値
又は
中央値
を含む。)


(2) 
金融機関又は証券会社間の市場、
ディーラー間の市場、
電子媒体取引市場
のように、
当該法人が
随時売買又は換金を行うことができる
取引システムにおいて成立する
事業年度終了の日における
最終の売買の価格
又は
最終の気配相場の価格


(3) 
ブローカーによって
継続的に提示されている
公正評価額のうち
当該事業年度終了の日における
最終の売買の価格
又は
最終の気配相場の価格
(株式以外の有価証券については、
当該ブローカーが
公正評価額として提示する
合理的な方法により計算した価格を含む。)


(注) 
気配相場に係る価格の取扱いは、
2-3-30本文
《取引所売買有価証券の気配相場》
を準用する。


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-32,公表する価格の意義」
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