@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
市場価格のない償還期限償還金額がある有価証券に税務上用いる合理的に計算された価格とは何か?[230213]
null
法人税基本通達2-3-33
合理的に計算された価格の意義」によれば、


令第119条の13第4号イ
《合理的な方法により計算した
売買目的有価証券の時価評価金額》
に規定する
「合理的な方法により計算した金額」とは、
例えば、
次に掲げる価格を
いうことに留意する。
(平12年課法2-7「四」により追加)


(1) 
上場有価証券等の市場価格
(同条第1号から第3号までに掲げる
有価証券の当該各号に規定する価格をいい、
取得
又は
売却
に要する付随費用を
含まない価格をいう。
以下2-3-34において同じ。)
に基づき、
利率、
残存償還期間、
当該債券の発行者の信用度
等を勘案して
算定する
理論価格方式、

又は

債券の種類ごとに類似した銘柄を選定し、
業界団体が公表する
事業年度終了の日の基準気配値の利回りを用いて
算定する
比準価格方式

その他合理的な方法により算定した価格


(2) 
ブローカー
又は
情報ベンダー
(投資に関する情報を提供することを業としている者で、
時価情報等の提供を行っている者をいう。
以下この章において同じ。)
から
入手する(1)の方法に基づいて算定された価格


(注) 
2-1-33
《償還有価証券の範囲》は、
同条第4号イに規定する
「償還期限及び償還金額の定めのある有価証券」
の範囲について準用する。




静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-33,合理的に計算された価格の意義」

静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,池谷和久,法人税基本通達2-3-33,合理的に計算された価格の意義