@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
新株権利落ちがあったものの、新株期末発行されていない株式の税務上の価格はどう決めるか?[230214]
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法人税基本通達2-3-34
新株権利落ちのあった株式で新株の発行されていないものの価額」によれば、


新株権利落ちのあった
売買目的有価証券である
株式
(新株の権利の価格に相当する金額を
別の資産として
計上している場合
の当該株式を除く。)

事業年度終了の日において
新株の発行が行われていない場合の
当該株式の価額は、
その市場価格に
当該株式の権利の価格に相当する金額を
加算した金額とする。
(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平19年課法2-3「十」により改正)

(注) 
「株式の権利の価格に相当する金額」は、
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。


(1) 
新株の市場価格がある場合
(新株の取引量が旧株に比して著しく少なく、
新株の価格によっては
株式の権利の価格に相当する金額が
合理的に算定できないと認められる場合を除く。) 

事業年度終了の日の市場価格から
当該新株について
払い込むべき金額
又は
給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に
旧株1株について
交付を受ける新株の数を乗じて得た金額


(2) 
(1)に該当しない場合 

事業年度終了の日の旧株の市場価格から
当該新株について
払い込むべき金額
又は
給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に
旧株1株について
交付を受ける新株の数を乗じて得た金額




静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
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会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-34,新株権利落ちのあった株式で新株の発行されていないものの価額」
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