@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
期末未決済金利スワップ取引デリバティブ取引益金算入しない特例処理の条件は何か?[230218]
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法人税基本通達2-3-38
金利スワップ取引等の特例処理」によれば、


規則第27条の7第2項
《金利スワップ取引等の特例処理》
に規定する取引に
該当するか否かの判定に当たっては、
次のことに留意する。
(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-17「五」により改正)


(1) 
スワップ取引等

(規則第27条の7第1項第1号
《デリバティブ取引の範囲等》
に掲げる取引のうち
金融商品取引法第2条第21項第3号
若しくは
第4号
又は
同条第22項第3号から第5号まで
に掲げる取引をいう。
以下2-3-38において同じ。)


想定元本

当該スワップ取引等の対象とした資産
又は
負債の元本金額との差が
おおむね5%以内である場合には、
規則第27条の7第2項第3号の要件を満たすこととなる。


(2) 
次に掲げる取引は、
同項第1号に規定する
「金利変動損失額を減少させるために行ったもの」
に含まれる。


イ 
支払金利を対象とするいわゆる
金利キャップ取引
(対象金利が
上限金利を上回った場合において、
当該上回った部分に相当する金額を
受け取ることとなるものに限る。
以下2-3-38において同じ。)
又は
受取金利を対象とする
いわゆる
金利フロアー取引
(対象金利が下限金利を下回った場合において、
当該下回った部分に相当する金額を
受け取ることとなるものに限る。
以下2-3-38において同じ。)


ロ 
LIBOR、TIBOR等の
種類の異なる変動金利同士を交換する
いわゆる
ベーシス・スワップ取引が、
資産に係る変動金利

負債に係る変動金利
の種類を
一致させることを目的とするものである場合
(当該資産及び当該負債について
同項第2号に規定する
帳簿書類への記載を行ったものに限る。)
の当該取引



(3) 
スワップ取引等に
期限前解約オプション、
金利キャップ取引
又は
金利フロアー取引
が組み合わされた取引は、
同項に規定する
「前項第1号に掲げる取引
(金融商品取引法第2条第21項第3号
若しくは
第4号
又は
同条第22項第3号から第5号までに
掲げる取引に
係る部分に限る。)」
に該当するものとして取り扱う。



(注) 
スワップ取引等のうち
規則第27条の7第2項に規定する要件を
満たさないものであっても、
法第61条の6第1項
《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》
の規定の適用に関する要件
を満たすものは、
同項の規定の適用がある。





静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
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