@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
東日本大震災に伴い法人得意先に支出する通常の営業再開のための災害見舞金交際費損金算入か?[230415]
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国税庁が平成23年3月に公表した 
義援金に関する税務上の取扱いFAQ」によれば、
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf

【被災された取引先に対する寄附】
[Q7]
この度の地震で被災された得意先に対して、
法人が
災害見舞金を支払った場合、
支払先が事業に関係のある者で、
不特定又は多数の被災者に対する寄附に当たらないことから、
支払った災害見舞金は
損金に算入されないのでしょうか。

[A]
法人が、
被災した取引先に対し、
被災前の取引関係の維持・回復を目的として、
災害を受けた取引先が
通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、
交際費等に該当せず
損金に算入されます。

[関係法令通達等]
租税特別措置法通達(法人税編)61の4(1)-10の3




静岡市の税理士
池谷和久
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義援金,
寄附金」
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