@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
法人自社製品不特定被災者提供した場合、広告宣伝費に準ずるものとして損金算入してよいか?[230416]
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国税庁が平成23年3月に公表した
義援金に関する税務上の取扱いFAQ」によれば、
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf


【法人が自社製品を被災者に提供した場合】
[Q8]
法人が、
自社製品を被災者に提供する場合、
税務上の取扱いはどのようになりますか。

[A]
法人が、
不特定又は多数の被災者を救援するために
緊急に行う
自社製品等の提供に要する費用は、
寄附金又は交際費等には該当せず、
広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。

[関係法令通達等]
法人税基本通達9-4-6の4
租税特別措置法通達(法人税編)61の4(1)-10の4



静岡市の税理士
池谷和久
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