(中編)2011年度税制改正に関する建議書決定!
投稿日:2010年10月22日金曜日 02時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
日本税理士会連合会
(前編からのつづき)
また、法人税関係の要望として、
①中小法人等に対する軽減税率適用の対象となる所得金額を引き上げる
②青色欠損金額の繰越控除期間を延長する
③受取配当等は、全額を益金不算入とする
④退職給与引当金及び賞与引当金の繰入れについて損金算入を認める
⑤交際費課税における交際費等の範囲を見直し、社会通念上必要な交際費等の支出は原則として損金算入するとともに、定額控除限度額内の10%課税制度は即時に廃止する
⑥少額減価償却資産の取得価額基準を引き上げる
⑦同族会社等の行為計算の否認規定における「税の負担を不当に減少させる結果」の意義を明確にすることを掲げています。
資産税関係の要望として、
①取引相場のない株式等の評価の適正化を図る
②相続税の連帯納付義務制度を廃止する
③同族関係者・特別関係者の範囲を個別に規定し、実態に即した課税要件を定める
④非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度における諸要件を緩和することを掲げています。
印紙税関係の要望として、
①印紙税の課税文書の範囲を見直すことを掲げています。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成22年8月31日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
また、法人税関係の要望として、
①中小法人等に対する軽減税率適用の対象となる所得金額を引き上げる
②青色欠損金額の繰越控除期間を延長する
③受取配当等は、全額を益金不算入とする
④退職給与引当金及び賞与引当金の繰入れについて損金算入を認める
⑤交際費課税における交際費等の範囲を見直し、社会通念上必要な交際費等の支出は原則として損金算入するとともに、定額控除限度額内の10%課税制度は即時に廃止する
⑥少額減価償却資産の取得価額基準を引き上げる
⑦同族会社等の行為計算の否認規定における「税の負担を不当に減少させる結果」の意義を明確にすることを掲げています。
資産税関係の要望として、
①取引相場のない株式等の評価の適正化を図る
②相続税の連帯納付義務制度を廃止する
③同族関係者・特別関係者の範囲を個別に規定し、実態に即した課税要件を定める
④非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度における諸要件を緩和することを掲げています。
印紙税関係の要望として、
①印紙税の課税文書の範囲を見直すことを掲げています。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成22年8月31日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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