(前編)9号買換え:買換資産を見直し3年延長!
投稿日:2012年06月25日月曜日 05時31分33秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
9号買換えとは、特定の資産(棚卸資産を除く)を譲渡し、一定期間内に特定の資産を取得して事業の用に供する場合には、圧縮記帳または譲渡所得の課税の繰延べが認められるものです。
その適用対象は、国内にある土地等、建物または構築物などの譲渡資産で、その譲渡の日1月1日で所有期間が10年を超えるもの、買換資産の範囲は、国内にある土地等、建物、構築物または機械装置とされます。
この特定事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例が、2012年度税制改正において、買替資産の範囲が見直されたうえで、適用期限が2014年12月31日(改正前2011年12月31日)まで3年延長されました。
この改正は、事業者が2012年1月1日以後に適用対象となる譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日以後に適用対象となる買換資産を取得する場合のその資産等について適用されます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
その適用対象は、国内にある土地等、建物または構築物などの譲渡資産で、その譲渡の日1月1日で所有期間が10年を超えるもの、買換資産の範囲は、国内にある土地等、建物、構築物または機械装置とされます。
この特定事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例が、2012年度税制改正において、買替資産の範囲が見直されたうえで、適用期限が2014年12月31日(改正前2011年12月31日)まで3年延長されました。
この改正は、事業者が2012年1月1日以後に適用対象となる譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日以後に適用対象となる買換資産を取得する場合のその資産等について適用されます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫