(前編からのつづき)

③使用人としての退職金と役員退職金の支給を受けた者が、同じ年に、他社からも役員退職金を受ける場合の他社における源泉徴収税額の計算方法など、11項目の質疑応答が掲載されております。

 ①については、原則、退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間のうち、役員等として勤務した期間により計算した年数が5年以下かどうかにより判定するとし、「取締役として入社後5年4ヵ月経っている場合は、特定役員には該当しないが、入社して15年経っていても、取締役期間が4年3ヵ月であれば特定役員に該当する」としております。     
 また、取締役を4年間勤めた後、引き続き監査役として2年間勤めた人が退職したケースで支給される役員退職金は、6年間の役員期間に対するものであるから「特定役員退職手当等に該当しない」こと、退職所得金額の計算方法の概要や参考法令も盛り込まれておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年1月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。