A 既に支払済みの贈与税は還付されません。



 生前中に通常の贈与(暦年贈与)を受けた場合、一年間で110万円の基礎控除枠までの贈与財産には贈与税がかかりませんが、


110万円を越える金額には金額に応じて10~50%の贈与税がかかります。


 その後の相続開始の際、遺産合計が、基礎控除枠(5千万円+1千万円×法定相続人)以下の場合、


相続税はかかりません(申告不要)。


 通常の贈与税は、相続税が課税できない場合を想定して、高めの税率で課税しているため、


相続税がかからない場合でも既に支払済むの贈与税は精算されません。



※ 精算されないデメリットはありますが、110万円の基礎控除枠を使って、長期間の贈与を行えば、相続税精算課税制度よりも節税対策・相続対策を行うことができます。

~まつうら税理士事務所~
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