A 合計1000万円までは贈与税がかかりません。



・ 対象となる財産は、居住用不動産又はその取得するための金銭に限られます。



・ 資金援助の対象者は、直系尊属(両親、祖父母等)に限られます。



・ この特例は期間限定のため、(現状の法律では)平成23年12月31日までの贈与に限られます。



・ マイホームを取得した者は、翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける必要があります。



・ 税金がかからない場合でも、翌年3月15日までに取得した者が住む所轄の税務署に贈与税の申告が必要です。



※ 通常の贈与なら、合計1110万円(基礎控除枠含み)、相続時精算課税制度なら、合計3500万円(特別控除枠含み)まで無税となります。

相続時精算課税制度の適用には注意点があります。

「Q 贈与は通常課税、精算課税どちらが有利?」を参照。

~まつうら税理士事務所~
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