A 相続税の還付申告を行えば、既に支払済みの贈与税が還付されます(期限あり)。


・生前中に特例贈与(相続税精算制度)を受けた場合、

一生涯で2500万円の特別控除枠までの贈与財産には贈与税がかかりませんが、

2500万円を越える金額には一律20%の贈与税(相続税の前払い)がかかります。


・その後の相続開始の際、

遺産合計が基礎控除枠(5千万円+1千万円×法定相続人)以下の場合、

相続税はかかりません(申告不要)が、

相続開始時から5年以内に、税務署にて還付申告の手続を行えば、

先に支払った贈与税が還付されます。



※ 自発的に申告しない限り、税金は還付されないことが多いため、相続税が申告不要でも、特例の贈与税を支払っていた場合には、必ず相続税の申告を行いましょう!

~まつうら税理士事務所~
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