A 年間収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)、かつ、世帯主の年間収入の2分の1未満である場合の場合には世帯主の社会保険の扶養に加入できます。



・上記に該当しない場合であっても、年間収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)、かつ、世帯主の年間収入を上回らない場合には、世帯の生計状況により扶養に加入できます場合があります。



※ 所得税、社会保険、個人住民税の取扱いがそれぞれ異なりますのでご注意ください。

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(まつうら税理士事務所)