A 一時的な貸付でなければ、毎月の役員報酬の一部を貸付金に変更して受け取ります。



・ 会社への貸付金が多額になり未回収のまま亡くなってしまうと、貸付金という財産として相続税の課税対象となります。



・ 役員報酬を減額し、減額した金額を会社の貸付金の代金として回収します。



・ 貸付金の回収代金は所得税、住民税、社会保険の対象外であるため、税金や保険料の節約できます。



※ 回収の際、利息を徴収すると「利息収入」として確定申告が必要となるため、注意が必要です。

~まつうら税理士事務所~

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