税務上の赤字を将来の黒字と相殺する期間が9年間(改正前:7年間)になりました。

※ 対象は青色申告法人です。

※ 平成20年4月1日以降に終了した事業年度から遡及して適用されます。

※ 資本金1億円超の企業等は相殺制限(黒字の80%のみ相殺、残り20%は税金の対象)されることとなりました。


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