申告書を提出した場合、計算ミス等で税金を多く納めていたとき、更正の請求により税金を取り戻すことができます。



 更正の請求の期限が申告期限から5年以内(改正前:1年以内)に延長されました。



※ 平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税について適用されます。


※ 税務署が税金の不足分に対する徴収(増額更正)の期限も5年以内(改正:3年以内)となりました。


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