個人事業者は所得金額の多少に関わらず、記帳義務(帳簿をつけること)・記録保存義務(領収書などを保存すること)が課されることとなりました。



※ 平成26年以後に適用されます。



※ 改正前は、所得金額300万円以下等の場合には記帳義務・保存義務はありませんでした。


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