従来、認められていた「消費税還付」が

認められなくなるかもしれません。

ターゲットは「居住用賃貸オーナー」です。


そもそも消費税というのは

「預かった消費税」と「支払った消費税」との

差額を計算して「預かった消費税」の方が多ければ

その分を税金として納めるしくみです。


ですから「預かった消費税」が多いと税金が増え

「支払った消費税」が多いと税金が減る(または戻る)

ことになります。


なお差額は同じ年度内で計算するため

減価償却のように「支払った消費税」を次年度以降に

繰り越すことはありません。


ところで、この「支払った消費税」のうち

対応する売上が消費税非課税のものは

原則、差額計算から除外することとなっています。


ですから例えば、居住用賃貸(非課税)物件の

マンション建設費用にかかる消費税は

「支払った消費税」として考えないため

このままだと納税者の負担が増えてしまいます。


そこでこの負担を解消すべく考えられたのが

「マンション建設時にわざと非課税でない売上を計上する」

というスキームです。


例えば、新しく居住用賃貸マンションを購入する方が

①マンション建設年度はテナントを募集せず(非課税売上が計上されない)に

②かわりに自販機販売や廃材売却を行う(課税売上が計上される)と

マンション建設年度は課税売上しか計上されないため

マンション建設費用にかかる消費税を

全額「支払った消費税」として計算することができ

多額の税金還付を受けることができます。


このしくみは税法上、違法ではないため

これまでは堂々と認められていたのですが

今回、会計検査院という国のしくみをチェックする機関が

「不適切」であるとして改善を要求するようです。


すぐに税法が改正されるか分かりませんが

この部分が認められなくなると

初期の建築コストが増えることになります。


マンション経営をはじめようとお考えの方は

動向を注目されることをおすすめします。


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