税制改正法案が6/19(金)にようやく成立しました。

①住宅取得資金贈与の非課税枠を610万円に拡大
②研究開発費の控除割合を30%に拡大
③交際費の定額控除額を600万円に拡大

の3項目のうち、身近に感じるのは③ではないでしょうか。

果たしてみなさんは減税の恩恵を受けることができるのでしょうか?

ちょっと中身を見てみましょう。


まずは交際費のおさらいです。交際費とは

「会社が得意先や仕入先等に接待、贈答、慰安等を行った際にかかった費用」

のことです。高いお店での飲み食いやお中元、お歳暮などが該当します。

交際費は会計上の経費にはなっても、税金上の損金には原則なりません。

税率40%と仮定した場合、

10,000円の交際費を支払うと14,000円の負担になる計算になります。


このままだと交際費の負担が大きくて会社の事業遂行に支障が出てしまいます。

そこで「資本金1億円以下」の中小企業に限って

交際費の一部を税金上の損金とすることが認められています。

これが「中小企業の交際費課税」といわれているものです。


これまでは、中小企業が1年間で損金にできる交際費の金額は

A:支払った金額の90%
B:400万円(定額控除額)の90%

のいずれか小さい金額でした。例をあげると次のようになります。

・交際費が年間300万円の場合→損金は270万円(300万円×90%)
・交際費が年間500万円の場合→損金は360万円(400万円×90%)
・交際費が年間700万円の場合→損金は360万円(400万円×90%)


今回の改正ではこのうち、定額控除額が拡大されました。具体的には

「B:400万円(定額控除額)の90%」

「B:600万円(定額控除額)の90%」

となります。同じように例をあげると次のようになります。

・交際費が年間300万円の場合→損金は270万円(300万円×90%)
・交際費が年間500万円の場合→損金は450万円(500万円×90%)
・交際費が年間700万円の場合→損金は540万円(600万円×90%)

つまり、今回の減税の恩恵を受けるのは

「交際費を年間400万円以上使っている資本金1億円以下の中小企業」

ということになります。(ちなみに今年の4月決算から適用されます)

この機会に交際費を派手に使っちゃおう!という会社もあるかも知れませんね。

(社会情勢を考えるとうらやましい限りですが…)。

みなさんの会社はいかがですか?