去年の12月に公布された
平成23年度税制改正の中に
減価償却制度の改正があります。

法人税率が引き下げられることに
伴い、課税ベースを広げるべく
定率法の償却率が変更されます。


従来
平成19年4月以後取得した資産の
定率法償却率は
定額法償却率の250%という
設定になっていたのですが

平成24年4月以後に取得した資産の
定率法償却率を
定額法償却率の200%の設定に
改正されます。


この改正に伴い
経過措置が2つ置かれています。

(経過措置1)
平成24年4月1日をまたぐ事業年度の末日までに取得した資産については
従来の250%定率法により償却することができる。

→ この経過措置により事業年度単位で償却率を揃えることができます。

(経過措置2)
平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の確定申告期限までに
届出をすることを要件に、250%定率法を適用していた既往の資産につき
200%定率法に変更しても当初の耐用年数で償却を終えることができる。

→ この経過措置は
  ①250%定率法の資産を200%定率法に切り替えることができる。
  ②200%定率法に切り替えた場合は、その時点の簿価を取得価額
   にし、残存年数を耐用年数として償却することにより
   当初の耐用年数で償却を終わらすことができる。
  というのがポイントです。