法人税の中間申告には
1.前期実績による方法と
2.仮決算による方法の2つがあります。

1.前期実績の方法は
簡単に言うと
前期の法人税の半分を当期の中間申告分とする制度で
その金額が10万円以下のときは
中間申告をする必要がありません。

もう一つの
2.仮決算の方法は
期首から期央までの6ヶ月間で
決算を組んできちんと税額を算出する方法です。

通常は仮決算の方法というのは面倒なので
前期実績の方法によっているケースがほとんどです。
(中間申告書を提出しない場合には自動的に前期実績の方をとったことになります)

では、どんな場合に仮決算で中間申告をするのでしょうか?

例えば
前期が大変業績がよく多額の税額を支払っていたような場合に
その半分を当期の中間申告で支払うのが
資金繰り的にキツイときです。

そして当期の上半期の業績はあまりよくないような場合には
面倒でも仮決算で申告すると中間申告の税額を下げることができます。

以前は
前期実績をとるか仮決算をとるかは
毎期自由に選択できたのですが
平成23年の改正により

前期実績の税額<仮決算の税額

になるときは
仮決算をとることができなくなりました。

ここで通常は?となります。

なぜなら
前期実績よりも仮決算の税額の方が
多い場合に、わざわざ面倒な仮決算をとることなど
考えにくいのに、なぜ改正されたのか・・・。

この話は
還付加算金がカギになります。

還付加算金とは
還付金についてくる利息のことですが
利率は年4.3%と結構な高利率です。(平成24年3月現在)

この還付加算金が高利率でつくという点に
着目して
あえて中間申告を多めの金額でしておいて
確定申告の際に還付を受けると

中間申告の納期限から確定申告の納期限までの
半年分くらいが還付加算金としてついてくるわけです。

この改正は
要するにこういうケースを防ぐことで
還付加算金の無駄払いを少なくするという趣旨ですね。