年老いた人だけが死亡するとは限りません。
若くして急逝すると、子供が未成年ということがあります。周りの物のとっては辛いものがあります。

未成年者は単独では法律行為を完全に行うことはできないので、遺産分割を単独ではできません。
又、親(被相続人の配偶者)は、子供の代理人にはなれません。遺産の分割では利害が対立するので、子供の利益を損なう可能性があるからです。

この場合、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。実際問題として、関係者が特別代理人の候補者を申請して(戸籍謄本添付)、選任許可通知(審判という)をもらい、その特別代理人と配偶者等の相続人との間で分割協議をすることになる。未成年者が2名いる場合は、それぞれの特別代理人を選任して、2名の特別代理人と、配偶者等の相続人が分割協議するが、それぞれが利害関係がないことが条件となる。

家庭裁判所は、分割が子供の不利にならないよう、最近は遺産分割協議案を提出させ、調査しています。約1ケ月の期間がかかります。
 なお、未成年者の相続放棄は問題があるので、個別に相談して下さい。