子供のない人の相続で、遺産の分割に付き相続人間で話し合いがつかず、弁護士に依頼して、分割は済みました。
弁護士費用もそれなりの金額ですが、これは相続税の申告で経費(債務)としてみとめられますか

 認められません。
相続日の確定した債務ではないからです。
但し、分割を受けた財産の取得費用になりますので、その財産を売却したときは経費としてみとめられます。(最高裁判決)