遺産相続でもめる等で、相続開始後、10ケ月以内に遺産分割がまとまらない場合は、各人が法定相続分に応じて分割したものとして相続税の申告をし、税金を納付します。

ただ、未分割の場合は
①配偶者の税額軽減は受けられません。これは大きいです。
②小規模宅地の特例も受けられません。
③その他にも特例が受けられないものがあります。

3年以内に分割が予定されている場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することになっています。

また、非嫡出子から分割の訴えが提起された等、3年以内に分割ができないやむをえない事情がある場合は、3年直前に「遺産分割できないやむおえない理由書」を提出しておきき判決等の確定後、又は訴えの取り下げの日から4ケ月以内に更正の請求を行い、特例の適用を受けることができます。

私の意見ですが、もめたり、裁判で長引くと、税金でも大きなデメリットがあります。訴えを取り下げてもらう等、早く分割するほうがいいと思います。