世の中には、親よりも子供が先に死亡することがある。その後に親が死亡しても、すでに子供は死んでいないので、子供の子供(つまり、孫)が相続します。これを代襲相続という。

孫も死亡している場合は、孫の子供が相続人になります。これを再代襲といいます。
私は経験したことはありませんが。

兄弟姉妹にも代襲は認められています。兄弟姉妹のうち、すでに死亡している人はその子供が代襲相続します。相続税の計算では、代襲相続人が2名の場合は、その2名分も含めて法定相続人1人当たり、1000万円の基礎控除を計算します。なお、兄弟姉妹は、再代襲はありません。

よく誤解されていますが、配偶者には代襲はありません。子供と兄弟姉妹のみ代襲はあります。

遺言書を書く場合は、この程度のことは念頭にいれておいたほうがいいですね。