父親が死亡し、母親と子供が相続した。母親は相続税を払っていたが、10年以内にその母親が死亡し、相続税が掛かる場合は、相次相続控除といって一定額の税額控除が受けられます。

以前は、父親の死亡後、3~5年以内に母親が死亡して、相次相続控除を受ける申告を数多く行いましたが、最近はほとんどありません。
「父親が死んでから、母親が元気になり、ハツラツとして、毎日のように出歩いています。」という話を、よく聞くようになりました。

要件として
①1次相続から10年以内に2次相続があり、今回の2次相続の被相続人が、1次相続で 相続財産を取得していること。
②今回の被相続人が1次相続で相続税を払っていること。
 があります。