第三回創業補助金の申請がはじまりました。補助金制度の基本的考え方は従来の通りですが、それは、独自性のあるビジネスで合理的な計画と実施可能性のある事業について資金援助をしようというものです。

パタ-ンも同様ですが、①地域需要創造型起業・創業 ②第二創業 ③海外需要獲得型起業・創業 の三つです。


今回は申請期間が長いので、事業に関するビジネスモデルにあった補助金の申請をして、事業の立ち上げ、発展に活かせるといいと思っています。

実務的・制度的に問題があるのではという点について大きくは2点ほど改定がされています。その点についてまだ説明会にはでていませんが、簡単に紹介しておきます。

認定機関の支援内容について、具体的なものにするための計画がより必要とされています。

資金調達の見込みについても明確なものにするため支援機関と金融機関との間覚書の内容を具体的に記載することが求められています。

これらは前回までの計画策定とそのあとのモニタリングとの関係があまりはっきりとしていないものが多かった弊害がでることを防止するための措置だと思われます。

金融機関からの資金調達の見込みについては、活動開始後の資金計画が甘かったことなどにより、資金ショ-トということが生ずる虞に着目して設けられたものだと思われます。

いずれにせよ、下記の2点が言えると思います。

認定支援機関の関与度合いが高まり、具体的なものを要求されてきたこと。

資金ショ-トに備えて金融機関との連携を密にすること。

このような前提のもとでは、経営革新等支援認定機関を選択する場合の判断基準としては、①相談しやすい支援機関であること
②金融機関との交渉にたけていること
③経営計画の策定業務のアドバイスが適切なこと、があげられると思います。

前回の採択ノウハウも活かしつつ、上記の三つの要件には自信のある当事務所。今回の創業補助金や小規模事業活性化補助金などに積極的に取り組んでいきます。

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