「ほけんの窓口」前社長に消費税脱税指南 会社役員を逮捕という記事が踊った。
2013.6.27 12:53 [脱税・申告漏れ]
 
その記事を以下抜粋する。

 来店型保険ショップ「ほけんの窓口グループ」(東京都渋谷区)創業者による脱税疑惑で、同社の今野則夫前社長(58)に脱税を指南したとして、東京地検特捜部は27日、消費税法違反容疑で、不動産管理会社役員、石沢靖久容疑者(50)=東京都中央区=を逮捕した。特捜部は同日朝から、関係先を家宅捜索。今野前社長からも事情を聴き、在宅起訴処分も含め、刑事責任を判断する方針。
 調べによると、今野前社長は、自身の資産管理会社で平成21年12月と22年2月、中古マンション2棟を購入した際、消費税数千万円を支出。その際、石沢容疑者は今野前社長に、消費税の還付金が有利に算定されるように架空の車の売り上げなどを計上するなどの方法を指南し、今野前社長が約2500万円の不正還付を受けた疑いが持たれている。(以下略)

先日判決が下った。2年の禁固刑と罰金320万円というもの。
消費税の計算において課税売上割合が高ければ高いほど、支払った消費税に課税売上割合を掛けて仕入税額控除を計算する場合、この金額が多くなる。
消費税はもらった消費税から払った消費税についての仕入税額控除の金額を差し引いて計算をするので前者より後者の金額が多いと還付ということになる。
 
 今回の事例では架空売り上げを計上して課税売上割合を大きくするという違法な計算をしたたことが有罪の決め手になったということ。指南したコンサルタントは課税売上割合の操作をしていないという。
 
 消費税の納税義務者であれば、実務的に考えられるのは、たとえば資金確保にもなり、損出しすることによる法人税の節約にもなる、不要な資産の売却をすることは有効だと思われる。
 いずれにしろ、企業の業種・規模、経営状態等にも影響されるものの、経済的にみて合理性のないような取引、架空取引等を指南することは、専門家としてあってはならないことなのは言うまでもない。 

 消費税に関しては有利選択手続の計算と届出を経営者の今後の設備投資などや経営展開について話し合っていると架空売り上げ等ではない有利な話につながることが多い。

経産省認定 経営革新等支援機関 中小企業庁未来サポ-トセンタ-専門相談員

安 村 税 理 士 オ フ ィ ス

東京地裁立川支部法定成年後見人

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安村まさき(雅己)