@ikeike1205、
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株式の数での同族会社の判定おいて「同一の内容の議決権行使に同意している者」はどう扱うか?[220903]
null

法人税基本通達1-3-8 
同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定」によれば、

 
令第4条第6項《同族関係者の範囲》の規定により
当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなされる個人又は法人は、
法第2条第10号《同族会社の意義》の株式又は出資の数又は金額による同族会社の判定の場合にあっては、
株主等とみなされないことに留意する。

令第4条第3項第1号《他の会社を支配している場合》の
他の会社の判定に当たっても、同様とする。
(平19年課法2-3「四」により追加)



静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-3-8,同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定」


静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-3-8,同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定」

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10年09月03日 | Category: General
Posted by: ike
@ikeike1205、
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取引先など緊密な関係者は常に「議決権行使に同意している者」に該当するか?[220902]

null
法人税基本通達1-3-7 
同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義」によれば、


令第4条第6項《同族関係者の範囲》に規定する
「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」に当たるかどうかは、
契約、合意等により、
個人又は法人との間で
当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している事実があるかどうかにより
判定することに留意する。
(平19年課法2-3「四」により追加)

(注)
単に過去の株主総会等において
同一内容の議決権行使を行ってきた事実があることや、
当該個人又は法人と出資、人事・雇用関係、資金、技術、取引等において緊密な関係があることのみをもっては、
当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者とはならない。




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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-3-7,同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義」


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10年09月02日 | Category: General
Posted by: ike
@ikeike1205、
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同族関係者の範囲で問題となる「議決権を行使できない議決権」はどう扱うべきか?[220901]

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法人税基本通達1-3-6 
議決権を行使することができない株主等が有する議決権の意義」によれば、

 
令第4条第3項第2号《同族関係者の範囲》に規定する
「議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権」には、
例えば、
子会社の有する親会社株式など、
その株式の設定としては議決権があるものの、
その株主等が有することを理由に
会社法第308条第1項《議決権の数》の規定その他の法令等の制限により
議決権がない場合におけるその議決権が
これに該当する。

令第4条第5項に規定する
「議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権」についても、
同様とする。
(平19年課法2-3「四」により追加)


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10年09月01日 | Category: General
Posted by: ike
@ikeike1205、
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同族会社の判定において単純な株主順位で判定しても問題ないか?[220831]
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法人税基本通達1-3-5 
同族会社の判定の基礎となる株主等」によれば、


同族会社であるかどうかを判定する場合には、
必ずしも
その株式若しくは出資の所有割合又は議決権の所有割合の大きいものから順に
その判定の基礎となる株主等を選定する必要はないのであるから、
例えば
その順に株主等を選定した場合には同族会社とならない場合であっても、
その選定の仕方を変えて判定すれば同族会社となるときは、
その会社は法第2条第10号《同族会社の意義》に規定する同族会社に該当することに留意する。
(昭55年直法2-8「四」により追加、平19年課法2-3「四」により改正)





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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-3-5,同族会社の判定の基礎となる株主等」


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10年08月31日 | Category: General
Posted by: ike
@ikeike1205、
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同族会社の関係者の範囲で特に問題となる「生計を一にする」とは、税務上どう捕らえるべきか?[220830]

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法人税基本通達1-3-4 
「生計を一にすること」によれば、


令第4条第1項第5号《同族関係者の範囲》に規定する
「生計を一にする」こととは、
有無相助けて
日常生活の資を共通にしていることをいうのであるから、
必ずしも同居していることを必要としない。





静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-3-4,生計を一にする」

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10年08月30日 | Category: General
Posted by: ike
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