01. 確定申告とは

11.確定申告の概要

       平成23年分の確定申告の時期が近づいてきました

個人は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得とその所得にかかる税金を自分で計算して、その翌年2月16日から3月15日までの間に申告をして、計算された税額を納めることに所得税法で定められています。

確定申告とは、このように1年間に得た所得金額と、その所得金額について納める税額を計算して申告する手続きをいいます。

また、その年に源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金があるときは、確定申告によって、算出した税額からこれらを差し引いた残りの税金を納付することになります。

12.確定申告をする人は、次の人です

1.確定申告をしなければいけない人

・個人事業者の人

・不動産を賃貸している人

・給与の収入金額が2,000万円以上の人

・副収入が20万円以上ある人

・同族会社の役員や親族で、その同族会社から店舗等の賃貸料や貸付金の利息を受け取っている人

2.確定申告をすると税金が戻る得な人

 例えば

・医療費が10万円以上かかった人(医療費控除へ)

・マイホームを購入した人    (住宅借入金等控除へ)

・株で損をした人        (有価証券譲渡申告へ)

・災害や盗難に遭った人     (雑損控除へ)

・H23年の途中で会社を退職し、再就職をしていない人

3.確定申告をすると税金が戻る可能性がある人

・臨時の講演などで報酬などの収入に所得税を源泉徴収されている人

・年金を受給している人

13確定申告しなくてもよい人

1. 一カ所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が年間20万円以下の人

2. 二カ所以上から給与を受けている人で、「主たる給与」の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が年間20万円以下の人

3. その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金棟の収入金額が400万円以下で、勝、年金以外の他の所得の金額が20万円以下であるときは、その年分の確定申告書の提出は不要となります。(平成23年度改正)

 14.「公的年金受給者の申告不要制度」についての平成23年改正

1.概要

その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得の金額が20万円以下であるときは、その年分の確定申告書の提出は不要となります。(平成23年度改正)

2.ポイントは

① 年金の種類は公的年金等に限定

② 収入金額が400万円以下

③ それ以外の所得金額が20万円以下

となります。

3.注意

(1)全ての年金受給者が対象となるわけではありません。

① 年金者のうちで大多数を占める公的年金のみの受給者が申告不要となりますが、これにより、申告書の作成や税務署への提出等、高齢者の事務負担が軽減されることになりますが、確定申告が不要となっても所得税が非課税になるわけではありませんので注意が必要です。

② 年金者のうちで収入金額400万円以上の者の申告義務は従来通り申告が必要です。

 (2)還付を受けるためには確定申告が必要です。

この制度はあくまで申告が不要となるだけで、還付を受けるためには確定申告が必要となります。

サラリーマンが「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するのと同様に年金受給者の方は年末に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しますが当該申告書に記載する事項以外の控除(例えば多額な医療費を支払った場合に受ける医療費控除や生命保険料控除等)がある場合は、確定申告をすることによって初めて所得税の還付を受ける事が可能となります。

「確定申告をすると税金が戻る得な人」参照