46 所得税法上の障害者控除と障害者の申請
1.対象障害者とは
次のいずれかに当てはまる人です。
(1)常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。
この人は特別障害者になります。
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定によって、知的障害者と判定された人。
このうち重度の知的障害者と判定された人は特別障害者になります。
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。
このうち障害等級が1級と記載されている人は特別障害者になります。
(4)身体障害者福祉法の規定によって交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は特別障害者になります。
(5)精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして町村長や福祉事務所長の認定を受けている人。
このうち特別障害に準ずるものとして町村長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6)戦傷病者特別援護法の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている人。
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者となります。
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定によって厚生大臣の認定を 受けている人。
この人は特別障害者となります。
(8)その年の12月31日において引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。
この人は特別障害者となります。
2.所得税と住民税の障害者控除
納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族のうちに障害者(特別障害者)がいるときの控除額は、1人につき
                  所得税   住民税
障害者控除        27万円   26万円
特別障害者控除     40万円   30万円
同居特別障害者控除  75万円   53万円
3.障害者控除の認定
「寝たきり老人」は、一般に「常に就床を要し、複雑な介護を要する人」に該当します。
12月31日の現況において寝たきりであれば特別障害者に該当します。この認定に当たっては、特に市町村長の証明を必要とするものでもなく、申告書等に必要事項を記入すれば足りるものですが、介護認定を受けている方には各市役所等の福祉課において認定書の交付をしているようです。
ちなみに、武蔵野市のホームペ-ジによれば65歳以上の申請者に対しては1週間ほどの日数で交付できるようです。