24日、関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署との協議会が開催されました。今日は、税務署からの「税務署からの要望事項」の8項目「国税還付金の処理について」を報告します。e-Taxを利用して提出する還付申告書の取扱いは、源泉徴収等の添付書類が税務署に到達してから事務処理がスタートすることに留意することが必要であります。
(8、国税還付金の処理について)
 還付申告書を提出する場合は、受け取りに便利な口座振替制度を活用するようご指導をお願いいたします。
 なお、平成18年9月から国税還付金振込のオンライン処理が郵便貯金口座への振込みを除き行われております。オンライン処理への変更により、原則として支払日当日の午後又は翌稼働日までに、納税者の預金口座に入金されるようになりました。
 しかしながら、預貯金口座の名義について、ご本人の氏名のほかに、店名、事務所名などの名称や屋号が含まれる場合については、振り込みできないことがありますので、ご本人名のみの口座をご利用いただくようにご指導をお願いします。
 また、e-Taxを利用して提出された還付申告書の還付処理については、処理期間を通常の6週間程度から3週間程度に短縮を目指すこととしております。
以上、8項目。
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