税務協力団体である長野間税会の「税務研修会」が20日に開催されました。出席者は50名程で、講師は地元長野税務署2名と大宮の関東信越国税局から2名の計4名で課税当局の力の入り方が目立ちました。研修内容は「消費税の概要」、「事業継承と税金」、「e-Taxについて」でありました。ここでは、明らかになってきたe-Tax普及策について報告します。
(添付書類の省略)
 医療費控除・保険料控除で求められる証明書提出について、税理士関与の納税者については、スキャナ利用による添付書類のオンライン送信を可能とする。添付書類は税理士に保管義務を課し、添付書類の提出を省略する。
(納税者本人の電子署名の省略)
 電子申告での障害になっている納税者本人の電子署名を「税務代理権限証書」を提出することで省略する。納税者のID、税理士のIDおよび電子署名で電子申告を可能とする。
(インセンティブ措置)
 e-Taxを利用した還付申告者に対して、早期還付を行う。通常6週間ほどかかる還付を3週間程度に短縮する。
(給与の所得税徴収高計算書での電子署名省略)
 源泉納付書については、送信時はID・パスワードのみとし、納税者本人の電子署名を省略する。
(電子申告24時間受付)
 平成18年分以降の所得税確定申告期間について24時間受付を目指す。
(国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」から直接電子申告ほか)
 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから直接電子申告を可能とする。郵送されていたe-Taxソフトを国税庁ホームページからダウンロード提供する。所得税の確定申告会場では、税務署が本人確認しその場でIDとパスワードを交付し、納税者の申告書を入力・オンラインで電子申告を可能とする。
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