規制改革・民間開放推進会議は7月31日、「規制改革・民間開放推進のための重点検討事項に関する中間答申」をまとめた。税理士など士業関係では、その資格制度の見直しが取り上げられ、業務独占規定、資格要件、業務範囲など、所管省庁にそのあり方をさらに見なすべきものとしている。(税のしるべ8月7日号記事より引用します)
(税務職員の資格付与制度)
 税務官公庁署職員に対する資格付与制度(指定された研修を終了した上で、23年以上実務に従事するなどの一定の要件を満たし者に、税理士資格を取得できること)のあり方の見直しを求められています。
 税務署は、十分合理性があるとの意見を出している。(1)相当期間税務実務に従事していれば、税理士業務を適正に行える。(2)長年税務に携われた経験・専門性を活用することは国民の利便性に資する。(3)納税者増加・税務職員の人員的制限がある現状では税理士の役割が大きいと指摘している。
 ある団体からは、無試験で資格を取得できることは社会的公平性に欠けるとし、その資格付与制度の内容等の公表を求めている。
(強制入会のあり方)
 公認会計士・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・行政書士の8資格では、法律により資格者団体に入会しなければ、当該資格者の業務を行うことができない強制入会制度が採られている。
 答申では、試験合格者に追加的な規制を課するとともに、他資格者団体との間に業務領域などに障壁をつくり、内部において資格者個人の自由な業務の展開を抑圧するものとなっていると指摘し、国民の資格者の活用を不自由にしている大きな原因としている。
 日税連では、税理士の品位保持、資質の維持・向上、非行の抑制、低所得者に対するサービス提供、行政からの連絡・示達の利便性のため、強制入会制度は必要であるとしています。
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