21日にTKC長野支部北信ブロック会があり、センター長から中小企業経営力強化支援法では税理士・税理士法人が支援機関として認定され、その認定要件について話がありました。


(認定要件)

1,中小企業金融円滑化法に基づく経営改善計画書を金融機関に提出し、経営改善に従事したこと。

2,中小企業新事業活動支援法による経営革新計画の承認業務に従事したこと。


(中小企業の近未来予測)

 国税庁の予測では、年商5千万円規模の事業者は現在51%だが、10年後には65%を占め、年商5千間円以上の企業はすべて減少すると発表している。税理士が関与している企業全てが減少し、3月の確定申告で申告業務が終了する事業所だけ増加することを示している。


(雇用の確保に尽力する)

 年商5千万規模とは生業家業レベルで、家族労働だけで雇用の創出がなされないこと。店舗を構え他人を雇用する規模になることは経営力不足でできないこと意味してはいないか。そこに、中小企業の羅針盤たる税理士事務所の活躍を期待される場面がある。


(指導機関としての準備)

 経営力指導は、泥縄的な支援では成果を求められず、税理士本人だけではマンパワーが足りない。事務所全体として取り組むべき課題である。そのためには、お客様に求められる経営力を身につけた頂く、各種経営課題への指導要領を事務所全員が学ばなければならない。その近道はOJT(実地訓練)とOFF-JT(業務に必要な教育研修)を同時に実施することであります。


(当事務所の準備)

 私どもの事務所では、ここ数年毎月の所内研修時に、スタッフが交互に講師を引き受け経営力強化をテーマにして研鑽を積んできました。今年度から、毎月第一水曜日に、初級としての経営者塾シリーズと実践実務の2講座を設けました。また、第三土曜日には、高齢者向けとしてこれまで75回のセミナーを継続してきましたが、これもカリキュラムを整え、スタッフに講師をお願いしていきます。




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