51.住宅の取得等と所得税の税額控除

 

51.1概要

マイホームの取得等をした場合の所得税の特例として、居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)をした場合で一定の要件に当てはまるときに、その新築等のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」があります

また、平成21年度税制改正において、住宅ローン等を利用していない場合であっても、居住者が既存住宅について特定の改修工事(一定のバリアフリー改修工事及び一定の省エネ改修工事)をした場合又は認定長期優良住宅の新築等をした場合で一定の要件に当てはまるときは、それぞれの規定により定められた金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」が創設されました。

 

51.2適用要件等

(1) 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合

(2) 中古住宅を取得した場合

(3) 増改築等をした場合

(4) 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合

(5) 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合

(6) 省エネ改修工事をした場合

(7) バリアフリー改修工事をした場合

(8) 認定長期優良住宅の新築等をした場合

  詳細は事務所の税理士にお尋ねください