平成22年度税法改正について 2

「租特透明化法」(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律)が適用され、 法人税関係特別措置の適用を受ける法人は、平成2341日以後終了する事業年度の申告から適用額明細書法人税申告書に添付が義務付けけられました。以下、明細書が国税庁から明らかにされました。

様式第一

           

     自平成  年  月  日 至平成  年  月  日 事業年度分の適用額明細書

 納 税 地

 

税務署処理欄

 

 法 人 名

 

事業種目

 

業種番号

 

期末現在の資本金の額又は出資金の額

所得金額又は欠損金額

 

                 

区分番号

適 用 額

 第    条    第    項    第    号

 

 第    条    第    項    第    号

 

 

 第    条    第    項    第    号

 

 

 第    条    第    項    第    号

 

 

 第    条    第    項    第    号

 

 

 第    条    第    項    第    号

 

 

 第    条    第    項    第    号

 

 

 第    条    第    項    第    号

 

 

 第    条    第    項    第    号

 

 

 第    条    第    項    第    号

 

 

 第    条    第    項    第    号

 

 

 第    条    第    項    第    号

 

 

 第    条    第    項    第    号

 

 

 第    条    第    項    第    号

 

 

 

 「適用額明細書」の様式には、確定申告書に添付する「様式第一」と連結確定申告書

に添付する「様式第二」があります。

 実際に提出が必要となる平成23年4月1日以後終了事業年度分の確定申告に際し

ては、機械で読み取る様式(OCR入力用)での提出になるようです。