22.12.14 育児休業手当金は非課税

電話にて問い合わせ

平成22年分の年末調整にあたり

「社員の、「妻が4月から産前産後休暇を取っています、その後は育児休業を取って、雇用保険から手当をもらいました。この手当がかなりの年額になります。この場合の奥さまを、扶養に入れても良いのでしょうか。」

と問い合わせがありました。

 

① 所得税法では育児休業手当金は非課税収入となります。

② したがって、奥さまの平成22年1月~12月の給与収入(育児休業手当金は収入に合算しない)が,103万円以下であれば、所得税法上の、ご主人の控除対象配偶者となります。

③ また、奥さまの給与収入が103万円を超え141万円未満の場合には、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下の場合には、配偶者特別控除の対象となります。

 

国税庁ホームペ-ジに掲載されている、タックスアンサ-に下記の記載があります。

育児休業基本給付金の支給を受けている配偶者の取り扱い

育児休業基本給付金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか

雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業基本給付金は、同法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。

(所基通241、雇用保険法1012614)