24.08.29 「庭内神し」の敷地等に係る相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の取扱いの変更について
平成24 年6 月21 日、東京地裁での税務訴訟において納税者勝訴の判決(平成22 年(行ウ)第494 号)が確定しました。その内容は「“庭内神し”の敷地は非課税財産に該当する」というものです。
1 取り扱い変更の概要
 相続税の課税に当たって「庭内神し」そのものは非課税財産となるが、敷地等は該当しないことと扱われていまし た。
 本年6月の東京地裁判決を受けて、「庭内神し」と敷地等が密接不可分の関係ならば一体のものとして敷地等も非課税財産とする取扱いに変更されることとなりました。
 変更の内容
   「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等とい  った外形や、その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的、現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の適用対象となるものとして取り扱うことに改めました。
3 「庭内神し」とは
   庭内神し」とは、一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。
4 過去の相続税申告見直しを!
以上の「庭内神し」の取り扱い変更は、すでに相続税の申告をされた方であっても、過去の相続税申告を修正して相続税の還付を受けられる可能性があります。
相続税の申告期限から5年以内の方であれば、「更正の請求」もしくは「更正の申出」により還付手続きを行うことになります。
また相続税の申告期限から5年超を経過した方であっても判決により税額等が異なる扱いを受けることを知った日の翌日から2月以内であれば「更正の請求」により相続税の還付を受けられる可能性があります。
所有地に「庭内神し」をお持ちの方は、
CMS合同事務所(電話0422-51-1011)までご相談ください。
メール(shimura@cms-89.co.jp

(参考)
国税庁ホ-ムペ-ジより
平成24年7月国税庁
「庭内神し」の敷地等に係る相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の取扱いの変更について
○ 「庭内神し」の敷地については、「庭内神し」とその敷地とは別個のものであり、相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の適用対象とはならないものと取り扱ってきました。しかし、①「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形や、②その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的、③現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の適用対象となるものとして取り扱うことに改めました。
(注) 「庭内神し」とは、一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。
○ この変更後の取扱いは、既に相続税の申告をされた方であっても、相続した土地の中に変更後の取扱いの対象となるものがある場合には適用があります。