25.01.23 申告書の提出が必要な方
平成25年となって、確定申告の時期を迎えます。
個人の皆様には、事業の収入、不動産の売却があるため、確定申告が必要な方、居住用住宅の取得等、医療費の控除の為等で確定申告をすると税金の還付の有る方等は申告の準備に取り掛かっていることと御推察申し上げます。
以下に揚げる方は、申告書の提出が必要となります。申告期限は3月15日となりますので、手続き等で分からないことは、事務所までお気軽に問い合わせください。
Ⅰ 所得税
1. 給与所得がある方
① 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
② 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
③ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額
(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
④ 同族会役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
⑥ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
2. 公的年金等に係る確定申告について
平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要はありません。
この場合であっても、所得税の還付を受けるためや、上場株式等の譲渡損失を翌年以後に繰越するためには、確定申告書を提出する必要があります
所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。
3. 退職所得がある方
退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を源泉徴収するだけで所得税の課税関係は終了するため、確定申告書の提出は不要です。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です
4. 1~3以外の方
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です
(注) 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受ける方は上記1~4に当てはまらない場合であっても確定申告書の提出が必要な場合があります
Ⅱ 消費税
① 平成22年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方
② 平成22年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、平成23年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
Ⅲ 贈与税
① 平成24年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方
② 財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方
③ 財産の贈与を受けた方で、相続時精算課税を適用する方
④ 財産の贈与を受けた方で、住宅取得等資金の非課税を適用する方