日本税理士会連合会(日税連)機関誌「税理士界」8月15日号一面に「平成二十年度・税制改正に関する建議書を財務省など関係官庁へ提出」とあります。
(税制改正の建議権・・・納税者の要望に応えて)
 税理士法は、「税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、 又はその諮問に答申することができる」と定めています。この規定に基づいて、 毎年、財務省・国税庁・総務省自治税務局・政府税制調査会等に「税制改正の建議」を行っています。全文確認は日税連ホームページで、             http://www.nichizeiren.or.jp/opinion/opinion.html
(建議書は夏までに提出 http://plaza.rakuten.co.jp/taxoffice/diary/200702260000/  )
 建議書の提出先は、財務大臣・財務省主税局長・国税庁長官・総務大臣・総務省自治税務局長・税制調査会長に提出されました。時期は財務省主税局・総務省自治税務局で平成二十年度税制改正に関する作業が行われている最中である夏でなければ意味がない。これからは両局への説明と意見交換が日税連との間で交わされることを期待したい。
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/
シニアのための財産と生活を守る会 http://plaza.rakuten.co.jp/sinianagano/
ライオンズクラブ 334E地区マール委員会 http://blog.goo.ne.jp/hsntdnb/
長野ライオンズクラブ http://plaza.rakuten.co.jp/lcnagano