24日、関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署との協議会が開催されました。今日は、税務署からの「税務署からの要望事項」の5項目「上場株式等に係わる譲渡所得について」を報告します。
(5,上場株式等に係わる譲渡所得について)
(1)特定上場株式等に係わる譲渡所得等の非課税の特例について
 平成17年分で既にこの特例を受けている者が、平成18年分においてもこの適用を受ける場合には、1,000万円から平成17年分でこの特例を適用した価格を差し引いた残額が限度額となりますので、平成17年分でのこの特定適用の有無の確認をお願いします。
 なお、この特例を受けるためには、確定申告時に購入価額を証明する書類の添付のある「特定上場株式等非課税適用選択届出書」を確定申告期限までに提出する必要があります。
 また、源泉徴収を選択した特定口座において売却した上場株式等は、この非課税の特例の対象となりませんので、併せて、ご指導をお願いします。
(参考)
国税庁 タックスアンサー no1463 http://www.taxanser.nta.go.jp/1463.htm
東京証券取引所  http://www.tse.or.jp/beginner/tax/new_tax.html
(2)特例適用者に対する確定申告書等の控えの保管について
 上場株式等に係わる譲渡損失の繰越控除の特例及び特定上場株式等に係わる譲渡所得等の非課税の特例の適用を受けた者に対しては、翌年以降の繰越控除額等に誤りが生じないよう、確定申告書等の控えを確実に保管するようご指導をお願いします。
(参考) 国税庁 タックスアンサー no1474 http://www.taxanser.nta.go.jp/1474.htm
以上、第5項目。
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