平成19年2月2日の地方税eLTAX( http://www.eltax.jp/index.html )のお知らせで「電子署名等の一部省略の実施について」が案内されましたので、ご紹介いたします。
「電子署名等の一部省略の実施について」の内容(地方税eLTAXHPから転記)
これまで、eLTAXで申告書を送信する際には、申告書に電子署名を付与し、電子証明書を添付して送信していただいておりましたが、次のとおり電子署名等を一部省略した申告書の送信を可能とする予定です。
これにより、税理士等が関与する納税者の場合、納税者の電子証明書がなくてもeLTAXをご利用いただけるようになります。
1.電子署名等を一部省略できる申告書
税理士等が納税者の申告書を作成・送信する場合、税理士等の電子署名等のみによる送信を可能とし、納税者の電子署名等を省略できるものとします。
2.その他
納税者が行う利用届出手続及び暗証番号変更手続について、納税者の電子署名等を省略できるものとします。
3.実施予定時期
平成19年4月2日からの実施を予定します。
以上、参照:TKCFAXEXPRESS(H19.2.5)
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/